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農業振興地域内の農用地区域に含まれる土地の除外・編入手続きの申請受付について|HIRADOじかん情報|産業・ビジネス|長崎県 平戸市(ひらどし)ホームページ

 農業振興地域内農用地の編入、除外の申請について、下記の期間受付ます。

 市では、農業振興地域の整備に関する法律に基づき「農業振興地域内の農用地区域」(以下「農用地区域」とします。)を設定し、優良農地の確保・保全に努めています。
「農用地区域」内の土地は、農業以外の目的には利用できないことになっており、やむを得ず他の目的に利用する場合は、「農用地区域」から除外する手続きが必要になります。

また、中山間地域等直接支払交付金や、多面的機能支払交付金等への取組み参加のためには、該当農地が「農用地区域」に指定されていることが条件となっており「農用地区域」へ編入する必要があります。

 指定状況を確認されたい場合は、農地の位置、地番等を確認のうえ、農地所有者が農業振興課(農地推進班)へおたずねいただきますようお願いします。

 


【申請書提出場所】  平戸市役所農業振興課(農地推進班) 

【受付期間】     令和6年5月 1日(水) から 令和6年5月31日(金)まで


【提出書類】

➀除外又は編入申請書

②変更箇所位置図

③変更箇所表示図

④変更箇所字図

⑤現況写真

⑥被害防除計画

⑦土地登記簿謄本(法務局で取得願います。)

⑧関係する図面(配置図、平面図、立面図、土地利用計画図)

⑨農用地区域図

⑩同意書

⑪事業計画書

⑫土地の選定に関する調書

・①⑥⑩⑫の様式は農業振興課(農地推進班)にあります。
※手続きのご予定がある場合は、早めに連絡をお願いします。
※手続きが終了するまでに約4か月程度の時間がかかります。あらかじめご了承下さい。


【関連リンク】農業振興地域制度及び農地転用許可制度:農林水産省 (maff.go.jp)