あなたの町の歯医者さん
~はいしゃさんから市民の皆様へのおすすめ情報~
・申告をする方やその方と生計を共にする配偶者やその他の親族の為に医療費を支払った場合には、一定額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除と言います。
・対象期間は、その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費です。
控除となる金額ですが、申告をする方やその方と生計を共にする配偶者やその他の親族の医療費の合計が「10万円」を超えた部分で上限「200万円」までが対象となります。したがって、10万円以下と200万円を超えた金額は対象外になります。
だだし、医療費がそのまま全額、医療費控除額になるわけではありません。
医療費から差し引かれるものがあります。
例としては、出産育児一時金、高額療養費、生命保険や損害保険の支払保険金などがあります。
また、その他にも医療費控除額を計算する上で差し引かれるものがありますので、200万円を超えた分も申告されて下さい。詳しい計算方法に関しては税務署にお尋ね下さい。※戻ってくる税金は所得によって違いますのでご注意下さい。
医師・歯科医師など有資格者に支払った治療費や処方箋を受けて支払った医薬品の費用。病気やケガの治療の為に購入した市販の医薬品。通院や入院の為のバスや電車の交通費などがあります。その他にも出産に関わるものなどがあります。
※セルフメディケーション税制を適用する場合には、通常の医療費控除の適用はできません(選択適用)。
予防接種費用、美容目的の治療費、疲労回復や健康増進のために購入したビタミン剤など。交通費ではガソリン代、駐車場代。入院の際の、自己都合での差額ベッド代などがあります。
検診の結果 病気が見つかり治療が必要となった場合には控除の対象となりますが、異常が見つからなかった場合は控除の対象とはなりません。
※今回ご紹介したもの以外にも控除の対象となるものならないものがありますので、詳細は控除申請の前に税務署へお問い合わせください。
・歯の治療については、保険のきかないいわゆる自由診療におきましては高価な材料を使用する場合などがあり治療費が高額になることがあります。このような場合、一般的に支出される水準を著しく超えると判断される特殊なものは医療費控除の対象になりません。現在、金やセラミックは歯の治療材料として一般的に使用されていますので、これらを使った治療費用は医療費控除の対象になります。
・歯の矯正治療ですが、子供の成長期に行う発育に関係する矯正治療のように治療を受ける人の年齢や矯正の目的等からみて歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります。しかし、同じ歯列矯正でも美容目的の費用は医療費控除の対象になりません。
・歯を失った場合に、噛む機能を回復するために行うインプラント治療は医療費控除の対象になります。ただし、矯正治療と同じく美容目的の場合は控除の対象となりませんのでご注意下さい。
あじさい歯科クリニック 池田 大輔
名称 | 佐世保市歯科医師会 |
住所 | 長崎県佐世保市松浦町4-14 |
電話番号 | 0956-22-4264 |
※取材時点の情報です。掲載している情報が変更になっている場合がありますので、詳しくは電話等で事前にご確認ください。
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